遺留分について

(1)遺留分とは

遺留分とは

遺留分とは、法律上、相続される財産について、一定の割合を遺留分として相続人に確保される制度を指します。

この遺留分の部分は、例えば遺言で「全てを他人に与える」等の指定をされても、無効となります。

遺留分の割合

遺留分は全ての相続人が等しく受け取れるわけではなく、法律で定められた一定の割合の範囲内でのみ保護されています。

具体的には以下のような割合となります。

遺留分対象者遺留分の割合
配偶者1/2
子(直系卑属)1/2
父母1/3
遺留分の割合

遺産分割において遺留分は重要な考慮事項となります。

(2)遺留分が存在する理由

遺留分が存在する理由は、遺言者が自由に財産を処分する権利と、遺族が生活を維持するために必要最低限の財産を得る権利とのバランスを保つためです。

法律では、遺言者が自由に遺産を遺贈できますが、一定の範囲内で絞られています。それは、遺族にも生活を支えるための最低限の保証が必要だからです。

また、遺留分は遺族の保護を目的としています。遺言者が亡くなった後も、遺族が生活を送るために一定の遺産が保証されています。これにより、遺言者の死後も遺族の生活環境が大きく変わることなく、安定した生活を続けることができます。

遺留分の計算方法

(1)遺留分の割合とその計算方法

遺留分の割合は、遺留分相続人の数や関係により異なります。

具体的には、配偶者だけの場合は半分、配偶者と1人の子がいる場合は4分の3、配偶者と2人以上の子または子が2人以上の場合は4分の1が遺留分となります。また、配偶者がいない場合は子の数に関わらず一律で2分の1となります。

遺留分の計算方法は次のようになります。まず、相続人全員の法定相続分を計算します。

次に、その中から遺留分相続人の法定相続分を合計し、その合計と遺留分相続人が受け取るべき遺留分の比率を比較します。その比率に応じて遺留分を算出します。これにより、遺留分相続人が適切な遺留分を受け取れるように保証されます。

(2)遺留分の計算例

遺留分の計算は、相続人の数や関係により変動します。例として、未婚の故人が子供2人を残した場合を考えましょう。

まず、遺留分の割合は、一人当たり1/2となります。つまり、2人の子供がいれば、各々が相続する遺留分は合計で1(1/2+1/2)となります。遺産全体を100とした場合、子供一人当たりが受け取る遺留分は50となるわけです。

次に、故人が遺言をしていた場合、その内容次第で遺留分が変動します。例えば、故人が遺言で一方の子供に70を遺した場合、残りの30のうち遺留分50を受け取るべきもう一方の子供が不足分20を請求することができます。これが遺留分減殺権の一例です。

遺留分侵害額請求権

(1)遺留分侵害額請求権とは

遺留分侵害額請求権とは、遺言により遺留分が侵された場合に、遺留分を守るために法律が定める権利を指します。つまり、遺言者が自由に財産を配分した結果、法で保障されている最低限度の財産分(遺留分)を受け取れなかった遺留者が、この権利を行使して遺留分を回復するための道具となります。

具体的には以下のようなケースが考えられます。

  1. 遺言により全財産を特定の者に遺贈し、他の遺留者が遺留分を受け取れない場合
  2. 遺言者が生前贈与により財産を減じ、遺留分が確保できない場合

これらの場合に、遺留分侵害額請求権を行使することで、適正な遺留分を確保することが可能となります。

(2)遺留分侵害額請求権の行使方法

遺留分侵害額請求権は、遺言によって遺留分を侵害された遺留分相続人が持つ権利であり、これを行使するためには、まず侵害された遺留分の額の算定から始めます。

次に、算定した遺留分の額を基に、減殺を求める裁判を起こします。

裁判では、遺言が遺留分を侵害していること、遺留分相続人であること等を証明する必要があります。また、遺留分侵害額請求権は、相続開始から10年以内に行使しなければならないという期限があります。以下に、この一連の流れを表に示します。

ステップ内容
1侵害された遺留分の額の算定
2減殺を求める裁判の起訴
3遺留分の侵害と遺留分相続人であることの証明
4期限内(10年以内)の行使

以上が遺留分侵害額請求権の行使方法となります。この流れに則り、必要な証明を揃えて裁判を進めることで、遺留分の保護が可能となります。

5.遺留分侵害とその対処法

(1)遺留分侵害の状況とその影響

遺留分侵害は、遺言や贈与などにより、法定相続人の受けるべき遺留分が確保されない状況を指します。この侵害は、主に遺言によるものと贈与によるものの2種類があります。

遺言による遺留分侵害は、遺言者が全財産を特定の者に遺贈した結果、他の法定相続人が適切な遺留分を受けられない状況を指します。一方、贈与による遺留分侵害は、贈与により遺産が減少し、遺留分の確保が困難になる状況を指します。

遺留分侵害は、遺産分割における紛争を引き起こす可能性があります。また、法定相続人が適切な遺留分を得られないことで生活困窮や経済的不安を招く可能性もあります。したがって、適切な遺産管理と配慮が求められます。

(2)遺留分侵害への対処法

遺留分侵害が発生した場合、遺留分侵害額請求権を用いて対処することが可能です。遺留分侵害額請求権とは、遺言等によって遺留分が侵害されると、被侵害者が遺言等を減殺する請求を行える権利のことです。

まず、遺留分侵害があったことを訴えるためには、「遺留分の証明」と「遺留分侵害の証明」の2つが必要となります。遺留分の証明では、遺留分保有者とその遺留分の額を明らかにし、遺留分侵害の証明では、遺言等によって遺留分が侵害されていることを立証します。

遺留分侵害が確定した場合、被侵害者は裁判所に対して遺留分侵害額請求権を行います。この際、期限を逃さないよう注意が必要です。期限は、相続人が遺留分侵害を知った日から1年間または相続開始から20年間とされています。

対処法としては上記の裁判を通じて法的な解決を図るほか、相続人間で話し合い、合意に至ることも重要となります。

6.遺留分を巡るトラブルとその解決方法

遺留分を巡るよくあるトラブル

遺留分の計算が合わない

最も多いのが遺留分の割合について合意ができない場合です。

例えば、遺産分割を主導する家族が、遺産の金額や遺留分の割合について誤解をしていた場合や、遺留分の権利がある人の取り分を過小に計算する場合などがあります。

遺留分が少ないと感じた遺留分の権利を持つ相続人が、遺留分侵害額請求権を行使するなど紛争が生じることがあります。

トラブル解決のための方法とコツ

遺留分に関わるトラブルを解決するための方法とコツについて説明します。

まず、遺留分を巡るトラブルは、遺言書の内容や遺産の分配についての誤解や不明点が原因となることが多いです。このような問題を解消するためには、遺言書の内容や遺産分配の法的な基準を専門家に説明してもらうことが有効です。

また、問題が複雑であったり、当事者間の感情が高ぶっている場合には、第三者の介入を求めることも一つの手段です。具体的には、弁護士や相続専門のコンサルタントに依頼し、適切な調停や仲裁を行ってもらうことをお勧めします。

以上のように、専門的な知識を得ることと、適切な第三者の介入によって、遺留分を巡るトラブルを解決することが可能となります。