親などが亡くなった場合に発生する相続ですが、遺言書があれば基本的にその内容に従って遺産分割を行いますが、
遺言書がない場合などは遺産分割協議を行っていくことになります。
その際、相続の優先順位や割合については法律によって決められているってご存知でしょうか?
基本的な相続の順位とその割合についてわかりやすくお話していきたいと思います。
基本的に相続の順位は民法で、配偶者・直径の子供と孫・親(父・母)と祖父母・兄弟(姉妹)の順に優先順位が決められています。
一般的によくあるパターンとして、亡くなった本人(夫)と配偶者(妻)、子供3人の家族の場合の相続順位と割合についてご説明いたします。
まず第一に優先されるのが、配偶者(妻)、続いて子供の順です。割合は妻が残された遺産の1/2を相続す権利があり、残りの遺産を兄弟姉妹3人(直系卑属)で均等分配(この場合1/6ずつ)で相続します。
亡くなった本人の親(直系尊属)が健在であっても、子供がいる家庭の場合には、基本的に親が財産を相続する権利はありません。
ちなみに愛人等との間に生まれた隠し子のような非嫡出子と、嫡出子(婚姻関係に当たる夫婦間に生まれた子供)の相続分の割合は同じです。
養子に関しては実子と同じ相続権利を持っています。
また、姪や甥は直接の相続人とはなりませんが、姪や甥の父親や母親が既に亡くなっている場合、親の代わりに相続をうける代襲相続がなされます。
もう一つが、子供がいないパターンです。
その場合は、配偶者の妻に2/3、本人である夫の親に残りを均等配分(1/6ずつ)が相続されます。また、本人の親はすでに他界していて、兄弟(姉妹)がいた場合には、母に3/4、兄弟(姉妹)に残りを均等配分(1/8ずつ)が相続されます。
そして最後に、相続権のある子(息子)は亡くなっているが、その妻と子(孫)がいる場合のパターンです。
この場合、息子の配偶者(妻)には相続権はありませんが、その子(孫)には遺産を相続する権利があります。
息子が本来相続すべきだった財産分から、その子(孫)に財産が分けられます。
その相続の割合は、息子が3兄弟だった場合、親の配偶者(母)に1/2、兄弟で残りを均等配分(1/6ずつ)相続するので、子一人あたりの相続分である1/6の財産を、その子供である孫が相続します。
つまり、息子に子(孫)が二人いた場合には、子(孫)は、財産の1/12ずつを相続することになります。基本的には、配偶者に1/2、子供に残りを均等配分、孫には子供が相続すべきだった財産を配分すると理解していただければ覚えやすいと思います。